給料や賞与をもとに健康保険料(協会けんぽ)が調べられる計算機です。
| 項目 | 金額/率 |
|---|
健康保険料の計算機の使い方
- 期間と都道府県を選びます。料率が自動で入力されます。
- 毎月の給与か賞与か、40~64歳かどうか、従業員の支払方法を選びます。
- 総支給額を入力します。手取りではありません。
- 計算ボタンを押すと結果が表示されます。
標準報酬月額が分かっている場合は、そのまま入力できます。健康保険組合など協会けんぽ以外に加入している場合は、保険料率の欄を手入力で書き換えてください。
健康保険料とは?
健康保険料とは、病気やケガ、出産などに備える健康保険制度を運営するために、従業員と事業主が負担する保険料です。
協会けんぽの場合、保険料率は都道府県ごとに決まっていて、従業員と事業主が半分ずつ負担します。
40歳から64歳までの方は、健康保険料に加えて介護保険料も負担します。
また、令和8年4月分からは、健康保険料とあわせて子ども・子育て支援金も徴収されます。
健康保険料は雇用保険料と違い、実際の給与そのものではなく、あらかじめ決められた標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。
健康保険料の計算方法
毎月の給与から引かれる健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算し、その半分が従業員負担になります。
健康保険料(全額) = 標準報酬月額 × 健康保険料率(介護保険の対象なら介護保険料率を加算)
従業員負担額 = 健康保険料(全額) ÷ 2
子ども・子育て支援金 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2(従業員負担)
例えば、令和8年度の東京都で標準報酬月額が30万円の場合、健康保険料率は9.85%です。
- 健康保険料(全額):30万円 × 9.85% = 29,550円
- 従業員負担:29,550円 ÷ 2 = 14,775円
- 子ども・子育て支援金(従業員負担):30万円 × 0.23% ÷ 2 = 345円
- 従業員負担の合計:15,120円
40~64歳の方は、ここに介護保険料率1.62%が加わります。同じ条件だと、健康保険料と介護保険料の全額は34,410円、従業員負担は17,205円です。
なお、標準報酬月額は実際の給与の金額を50等級に区分した金額です。給与が30万円ちょうどでも、標準報酬月額は30万円とは限りません。
この計算機は報酬月額を入力すると標準報酬月額を自動で判定します。
健康保険料率の一覧(協会けんぽ)
協会けんぽの令和8年度(令和8年3月分から)の健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。
- 介護保険料率:1.62%(令和8年3月分から)
- 子ども・子育て支援金率:0.23%(令和8年4月分から)
| 都道府県 | 令和8年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 10.31% |
| 青森県 | 9.85% | 9.85% |
| 岩手県 | 9.51% | 9.62% |
| 宮城県 | 10.10% | 10.11% |
| 秋田県 | 10.01% | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% | 9.75% |
| 福島県 | 9.50% | 9.62% |
| 茨城県 | 9.52% | 9.67% |
| 栃木県 | 9.82% | 9.82% |
| 群馬県 | 9.68% | 9.77% |
| 埼玉県 | 9.67% | 9.76% |
| 千葉県 | 9.73% | 9.79% |
| 東京都 | 9.85% | 9.91% |
| 神奈川県 | 9.92% | 9.92% |
| 新潟県 | 9.21% | 9.55% |
| 富山県 | 9.59% | 9.65% |
| 石川県 | 9.70% | 9.88% |
| 福井県 | 9.71% | 9.94% |
| 山梨県 | 9.55% | 9.89% |
| 長野県 | 9.63% | 9.69% |
| 岐阜県 | 9.80% | 9.93% |
| 静岡県 | 9.61% | 9.80% |
| 愛知県 | 9.93% | 10.03% |
| 三重県 | 9.77% | 9.99% |
| 滋賀県 | 9.88% | 9.97% |
| 京都府 | 9.89% | 10.03% |
| 大阪府 | 10.13% | 10.24% |
| 兵庫県 | 10.12% | 10.16% |
| 奈良県 | 9.91% | 10.02% |
| 和歌山県 | 10.06% | 10.19% |
| 鳥取県 | 9.86% | 9.93% |
| 島根県 | 9.94% | 9.94% |
| 岡山県 | 10.05% | 10.17% |
| 広島県 | 9.78% | 9.97% |
| 山口県 | 10.15% | 10.36% |
| 徳島県 | 10.24% | 10.47% |
| 香川県 | 10.02% | 10.21% |
| 愛媛県 | 9.98% | 10.18% |
| 高知県 | 10.05% | 10.13% |
| 福岡県 | 10.11% | 10.31% |
| 佐賀県 | 10.55% | 10.78% |
| 長崎県 | 10.06% | 10.41% |
| 熊本県 | 10.08% | 10.12% |
| 大分県 | 10.08% | 10.25% |
| 宮崎県 | 9.77% | 10.09% |
| 鹿児島県 | 10.13% | 10.31% |
| 沖縄県 | 9.44% | 9.44% |
保険料率は毎年見直されます。給与計算をする際は、対象となる月分の料率を確認することが大切です。
健康保険料の計算機よくある質問
- 令和8年度から健康保険料はどう変わりましたか?
-
協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から改定されました。さらに令和8年4月分からは、子ども・子育て支援金(0.23%)が加わっています。
- 標準報酬月額とは何ですか?
-
毎月の給与(残業手当や通勤手当なども含む)を一定の幅で区切り、50等級に当てはめた金額です。健康保険料や厚生年金保険料は、この標準報酬月額をもとに計算します。
- 40歳になると保険料はどう変わりますか?
-
40歳から64歳までの間は介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に介護保険料が加わります。この計算機では「40~64歳(介護保険あり)」を選ぶと、介護保険料率を加えて計算します。
- 賞与(ボーナス)の健康保険料も計算できますか?
-
はい、計算できます。賞与は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、毎月の給与と同じ料率を掛けて計算します。健康保険の標準賞与額には年度ごとの上限(累計573万円)があり、この計算機では今年度の累計額を入力すると上限を反映できます。
- 健康保険組合に加入している場合も使えますか?
-
はい、使えます。健康保険組合は組合ごとに保険料率や負担割合が異なるため、保険料率の欄を加入先の料率に書き換えて計算してください。ただし、負担割合が折半ではない場合は結果が合わないことがあります。
- 計算結果が給与明細と1円ずれることがあるのはなぜですか?
-
主に端数処理のルールによるものです。
- 源泉控除(給与天引き):50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ
- 現金支払い:50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ
この計算機では「従業員の支払」を切り替えることで、それぞれのルールに対応できます。ただし、会社や保険者ごとに独自の取り決めがある場合は、給与明細と差が出ることがあります。