給料をもとに雇用保険料が調べられる計算機です。
| 項目 | 金額/率 |
|---|
雇用保険料の計算機使い方
- 期間や事業の種類、従業員の支払い、計算モードなどを選択します。
- 総支給額を入力します。手取りではないです。
- 計算ボタンを押すと結果が表示されます。

雇用保険料とは?
雇用保険料とは、雇用保険制度を運営するために従業員と事業主が負担する保険料です。
雇用保険は労働者が失業した場合の給付や、育児・介護などで仕事を続けることが難しくなった場合の給付など、労働者の生活や雇用を支えるための制度です。
給与から雇用保険料を計算する場合は、基本給だけではなく雇用保険の対象となる賃金をもとに計算します。
一般的には、残業手当や通勤手当なども対象となります。
雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料とは異なり、従業員と事業主で負担する割合が異なります。
また、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業など、事業の種類によっても保険料率が異なります。
このページの計算機は年度や事業の種類を選択し、総支給額を入力することで、従業員負担・事業主負担・雇用保険料の合計を計算できます。
雇用保険料の計算方法
雇用保険料は基本的に雇用保険の対象となる賃金に雇用保険料率を掛けて計算します。
従業員負担額 = 雇用保険の対象となる賃金 × 従業員負担率
事業主負担額 = 雇用保険の対象となる賃金 × 事業主負担率
例えば、令和8年度の「一般の事業」で総支給額が30万円の場合、従業員負担率は5.0/1000、事業主負担率は8.5/1000です。
- 従業員負担:30万円 × 5.0/1000 = 1,500円
- 事業主負担:30万円 × 8.5/1000 = 2,550円
- 雇用保険料の合計:4,050円
ただし、実際の給与計算では保険料の端数処理が行われるため、計算方法によって1円程度の差が生じる場合があります。
この計算機は従業員の支払方法に応じた端数処理にも対応しているため、給与から天引きする場合と現金で支払う場合を切り替えて計算できます。
雇用保険料率の一覧(令和8年度)
令和8年度(2026年4月1日~2027年3月31日)の雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。
| 事業の種類 | 従業員負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5.0/1000(0.50%) | 8.5/1000(0.85%) | 13.5/1000(1.35%) |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6.0/1000(0.60%) | 9.5/1000(0.95%) | 15.5/1000(1.55%) |
| 建設の事業 | 6.0/1000(0.60%) | 10.5/1000(1.05%) | 16.5/1000(1.65%) |
例えば、一般の事業で総支給額が30万円の場合は従業員負担は1,500円、事業主負担は2,550円となります。
雇用保険料率は年度によって変更される場合があるので、給与計算を行う際は対象となる年度の保険料率を確認することが大切です。
このページの計算機では、令和8年度だけでなく、過去の年度を選択して雇用保険料を計算することもできます。
雇用保険料の計算機よくある質問
- 令和7年度(2025年4月〜)の雇用保険料率はどう変わりましたか?
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令和7年4月より料率が改定されました。例えば「一般の事業」の場合、従業員負担は 5.5/1000(0.55%)、事業主負担は 9.0/1000(0.9%) となっています。当計算機は最新の料率に自動対応しています。
- 計算結果が給与明細と1円ずれることがあるのはなぜですか?
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主に「端数処理(1円未満の扱い)」のルールによるものです。
- 源泉控除(給与天引き): 50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ
- 現金支払い: 50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ この計算機では「従業員の支払」設定を切り替えることで、それぞれの計算ルールに正確に対応できます。
- 「総支給額」には交通費(通勤手当)や残業代も含めますか?
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はい、含めます。雇用保険料の対象となる賃金には、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当(非課税分含む)、役職手当、住宅手当など、事業主が労働の対価として支払うすべてのものが含まれます。
- 賞与(ボーナス)の保険料もこの計算機で計算できますか?
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はい、可能です。賞与も毎月の給与と同じ料率が適用されます。「総支給額」の欄に賞与の額面を入力して計算してください。