出産予定日と出産日から、産前産後休業(産休)と育児休業(育休)の期間が調べられる計算機です。
| 項目 | 期間・日付 |
|---|
産休・育休の期間の計算機の使い方
- 出産予定日を選びます。
- 予定日どおりか、早まったか、遅れたかを選びます。早まった場合と遅れた場合は、実際の出産日も入力します。
- 出産予定の子供の数を選びます。双子など多胎の場合は産前休業が長くなります。
- 計算ボタンを押すと、産休と育休の期間が表示されます。
出産前は出産予定日で計算し、出産後は実際の出産日を入力し直すと、正確な期間が分かります。
産休と育休とは?
産休と育休は、出産と子育てのために仕事を休める制度です。
産休は正式には産前産後休業といい、出産前の産前休業と出産後の産後休業に分かれます。
育休は育児休業のことで、産後休業が終わった翌日から、原則として子が1歳になる誕生日の前日まで取得できます。
産休の間は健康保険から出産手当金が、育休の間は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
また、産休中と育休中は、申出をすることで健康保険料と厚生年金保険料が本人分も事業主分も免除されます。
産休・育休の期間の計算方法
- 産前休業:出産予定日を含む6週間(多胎妊娠は14週間)前から出産日まで
- 産後休業:出産日の翌日から8週間(56日間)
- 育児休業:産後休業の翌日から、子が1歳になる誕生日の前日まで
例えば、出産予定日が2026年10月10日で、予定日どおりに出産した場合は次のとおりです。
- 産前休業:2026年8月30日~10月10日(42日間)
- 産後休業:2026年10月11日~12月5日(56日間)
- 育児休業:2026年12月6日~2027年10月9日
出産が予定日より早まった場合は、産前休業が短くなり、産後休業は実際の出産日から数えます。
出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数のぶんだけ産前休業が長くなります。産後休業は実際の出産日から8週間です。
育休の延長とパパ・ママ育休プラス
保育所に入れないなどの理由がある場合は、育休を子が1歳6か月になるまで延長できます。さらに必要な場合は、2歳になるまで再延長できます。
また、パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育休を取る場合に、子が1歳2か月になるまで育休の対象期間を延ばせる制度です。ただし、1人あたりの育休の上限は、産後休業を含めて1年間です。
この計算機の結果にも、延長した場合の終了日の目安を表示しています。
産休・育休の期間の計算機よくある質問
- 産前休業は必ず取らないといけませんか?
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いいえ。産前休業は本人が請求した場合に取得できる休業です。一方、産後休業は出産の翌日から8週間は働かせてはいけないと定められています。なお、産後6週間を過ぎた後は、本人が希望し医師が認めた場合に限り働くことができます。
- 出産日が予定日とずれると、休業期間はどうなりますか?
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産前休業は、早まった場合は短く、遅れた場合は遅れた日数のぶんだけ長くなります。産後休業は、実際の出産日の翌日から8週間です。この計算機では、出産日の区分を選ぶと自動で計算します。
- 双子の場合は産休の期間が変わりますか?
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はい。多胎妊娠の場合は、産前休業が出産予定日の14週間前から取得できます。産後休業は、単胎の場合と同じ8週間です。
- 育休はいつまで取れますか?
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原則として、子が1歳になる誕生日の前日までです。保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。
- 産休・育休中にもらえるお金はありますか?
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産休中は、健康保険から出産手当金が支給されます。金額の目安は、休業前の給与(標準報酬日額)の3分の2です。育休中は、雇用保険から育児休業給付金が支給され、休業開始から180日目までは休業前の賃金の67%、それ以降は50%が目安です。支給の条件は加入している保険や勤務状況で変わるため、会社やハローワークで確認してください。
- この計算機の結果は、そのまま会社に提出できますか?
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この計算機は期間の目安を調べるためのものです。実際の休業期間は、会社の就業規則や申出の内容、出産の状況によって変わることがあります。申請の前に、勤務先の担当者に確認してください。